Q&A(建設業許可編)

●建設業許可が不要な建設工事とは?

建築一式工事の場合には、➀一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事 の➀か②いずれかに該当する場合には不要です。(注)②については主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするものとあるので、鉄骨や1/2以上が店舗は不可ということになります。

建築一式以外の建設工事の場合には、一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

●建設業許可を取得するといくらまでの建設工事ができるの?

建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(ただし、建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
つまり、金額がいくらであっても元請ではなく下請けのみの場合や下請工事の発注金額が上記の金額未満の場合であれば一般建設業許可でよいということになります。

Q&A(建設業許可業務編)

●新規建設業許可の進め方

建設業許可を取得するには、許可要件がクリアーできるのか?という確認と共に仮にクリアーできているとしてそのことを証明する書面が用意できるのか?という点が肝になってきます。したがいまして、当事務所ではご相談時にご相談者様の経歴や資格・取得したい許可業種についてお伺いをして現状、ご用意できる書類を拝見させていただき取得の可否について精査をしたうえでのご依頼となります。
ご相談及び調査中の料金はかかりませんのでご安心ください。

Q&A(産業廃棄物収集運搬業許可編)

●東京都・神奈川県・その他政令市などありますがどの許可を取得すればいいのですか?

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する場所と降ろす場所それぞれの自治体の許可が必要です。たとえば、新宿区内のみで収集して廃棄する処分場も東京都内であれば東京都の産業廃棄物収集運搬業許可のみでかまいませんが、横浜市・川崎市など神奈川県内にもエリアを広げる場合には神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可も必要になります。また、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば神奈川県内全域の収集運搬業が行えますので、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市などの収集運搬業許可を取得せずにすみます。東京都の産業廃棄物収集運搬業許可も取得すれば東京都内全域で収集運搬業が行えます。